理念・基本方針・患者様の権利と義務
理念
手には技術、頭には知識、患者様には愛を
基本方針
高度医療
学問的に、技術的に高い水準の医療を提供します。そのために必要な施設・設備の整備拡充に努めます。
チーム医療
患者様の目線に立った安全で安心できるチーム医療を提供すべく、急性期医療から、早期リハビリ、退院支援までニーズに沿った医療を提供します。
地域医療
いつでも誰でも安心して利用できる、救急医療に重点を置いた 地域の中核病院を目指し、地域の医療施設・福祉施設と密接な連携を推進します。
患者様の権利と義務
1.平等な治療を受ける権利があります。
患者様は、その社会的経済的地位、国籍、人種、宗教、年齢、病気の種類によって差別されずに、平等な治療を受ける権利を持っています。
2.治療を自己決定できる権利があります。
患者様は、医師による明確でわかりやすい言葉で十分な説明を受けた後で、治療を受ける権利、あるいは治療を受けることを拒む権利があります。
3.情報を知る権利があります。
患者様は、医師による診断・治療、または変わり得る治療方法・予後、今後予測される問題に関して知る権利、また、御自身の診療記録の開示を求める権利があります。
4.セカンドピニオンを受ける権利とプライバシーが守られる権利があります。
患者様は、自分の医療内容に対して、医師と共同して選択する権利、他の医師からの意見・相談を得る権利、いかなる場合であっても人格的に扱われ、患者様自身の診療に関する全てのプライバシーに関して、万全の配慮を受ける権利を持っています。
5.相談する権利があります。
患者様は、十分な情報を得、利用可能な財政的支援について相談する権利を持っています。
6.良質な医療を速やかに受ける権利があります。
患者様は、効果的医療行為を速やかに行われることを要求する権利、継続的に支持、検討された質の高い医療を受ける権利を持っています。
7.積極的に医療に参加する権利と協力する義務があります。
より良い医療を受けられるよう医療従事者と協力し、積極的に医療に参加する権利と他の患者様や医療従事者に支障を与えないよう配慮していただく義務があります。
作成 平成22年2月1日
改訂 平成25年2月1日
臨床倫理方針
- 新武雄病院の職員は次の諸指針等を尊重していきます。
ヘルシンキ宣言、WMAジュネーブ宣言、患者の権利に関するWMAリスボン宣言、各種倫理綱領 - 治療及び検査方法などについて、十分な説明を行い患者様の自己決定権を尊重します。
- 国や学会等で定めた関係法令やガイドラインを遵守して医療を行います。
- 患者様の生命の尊厳、人権及び医療行為の妥当性に関する問題については、複数の職種が倫理委員会や各種カンファランスで審議を行い、方針を決定します。
- 医学的臨床研究などの実施に当たっては、倫理委員会などで十分な検討を行い同意を得た上で実施します。
「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」に基づき対処します。
2) 臓器移植・提供
当院では臓器移植は行いません。また当院からの積極的な臓器提供は行いません。
但し、患者様がドナーカードを提示し臓器提供意思を表示された場合、または、ご家族様より臓器提供の申し出があった場合は(社)日本臓器移植ネットワークと連携し適切に対応します。
3) 脳死判定
当院は脳死判定を行う際に必要とされる基準を満たしておりませんので脳死判定は行いません。
従いまして脳死下での臓器提供は行いません。
4) 終末期医療について
終末期と判断した場合は、患者様の意思を確認し最大限尊重します。
終末期において患者様の意思が確認できない場合は、以下の事項を確認し医療チームとして患者様に最善の対応をします。
家族などから患者様の意思が推定される場合は、推定意思を尊重し家族などに説明と同意を行います。
家族などから患者様の意思が推定できない場合は、家族などの意思を尊重します。
身元不詳などの理由により家族などと接触できない場合は、医療チームとして慎重に判断します。
5) 悪性腫瘍の告知について
患者様の権利と義務により、原則として悪性腫瘍の告知を行います。
6) この他に生命の尊厳に関わる問題、医療行為の妥当性に関する問題等などの事例が発生した場合にはその都度、倫理委員会を開催し、充分に審査し最良の方針を決定します。
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(厚生労働省)
日本救急医学会「救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)」
新武雄病院 倫理委員会にて審議・承認